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《民法》占有改定による即時取得の可否

即時取得の一論点である、占有改定による即時取得について記載します。

行政書士試験受験生の皆さん、本日もがんばりましょう💛

占有改定による即時取得の可否

占有改定の方法による占有取得により、即時取得をすることは認められません。

占有改定による即時取得可否の根拠は、条文ではなく判例です。

最判昭35.2.11を参照してください。

(結論のみ覚えるのでも全く問題ありません。)

即時取得に関する条文は192条(即時取得)、193条(盗品又は遺失物の回収)と、意外と少ないです💡

ここでは余談となりますが、193条、194条、200条(占有回収の訴え)は個人的に紛らわしいなと思っているので、回復や返還できるケースの違いを明確にしておくと良いと思います。

具体的な事例

・所有者AはBとテレビの売買契約をしましたが、代金支払がなく契約は無効となりました。

・Bがテレビを保管する倉庫のカギ🔑を持っていたので、XはBが所有者であると信じ、売買契約を締結して代金を支払いました。

・Xは占有改定により、テレビの引渡しを受けました📺

・後日、テレビを倉庫から運び出そうとしたところ、所有者Aに阻まれました。

この場合、Xはテレビを即時取得することはできません💔

これは、即時取得をするためには外観上の占有状態に変更が生じていることを要すると判例上判断しているためです。

即時取得の項目として取り上げられている判例ですが、

「占有改定」の切り口もいくつか論点があるので、またのタイミングでしっかり勉強したいですね。

(質権の引渡しに含まれる…?譲渡担保権者の対抗要件になる?…)

類似の論点(指図による占有移転の場合)

占有改定による即時取得は判例で否定されました。

一方、指図による占有移転により占有が移転した場合は、即時取得が成立します💡

これは、指図による占有移転では、譲渡人から占有代理人に対する命令が必要であり、外部から認識することが容易だからとされています。

「外観上」「外部からの認識」といった点が、即時取得成立のひとつの基準になっているのですね。

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